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所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設では入所者への適切な医療を提供する観点から、下記疾患において診断、医療提供(投薬・検査・注射・処置等)を実施した場合に、1月に1回、連続する7日間を限度として算定する事としております。

【疾患】
ィ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
二 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全が増悪した場合

所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定する事はできないこと。

算定する場合にあたっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

令和3年度実績

令和4年度実績

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